【東京都 羽村市】

住まいの防犯機器等購入緊急補助金について

1.概要

近年、侵入盗などの被害が増加していることから、住宅の防犯対策のため、防犯機器等の購入や設置の費用の一部を補助します。

 

 

2.補助対象者

以下のすべての条件を満たす方が対象です。
①市内に住所を有する方
②居住する住宅に、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに防犯機器等を購入・設置した方
③市税等の滞納がない方
④羽村市暴力団排除条例第2条第2号に該当しないこと
⑤防犯機器等の転売や譲渡を目的としないこと


3.補助金額

防犯対策に要した費用の4分の3(1,000円未満は切り捨て、上限額30,000円)
(注意)ポイント払いした費用は、割引と同様の扱いとして、割引後の支払額が対象になります。 


4.補助対象の防犯機器

▮補助対象の防犯機器一覧

 ・防犯カメラカメラ付きインターホン

 ・人感センサーライト人感センサーアラーム

 ・防犯性の高い錠・補助錠防犯フィルム

 ・防犯ガラス面格子

 ・サムターンカバーカム送り防止具

 ・防犯砂利ガードプレート

 ・雨戸シャッター

 ・ガラス破壊センサーダミーカメラ

(注意)

・防犯カメラについては、撮影範囲は原則敷地内。やむを得ず敷地外が入る場合は、近隣の同意が必要。
・室内に設置される見守りカメラについては、侵入盗被害の防止にならないため対象外。

上記以外は、問い合わせてください。

▮次の防犯機器等は対象になりません

携行品(例:防犯ブザー、催涙スプレーなど)
武具など危害を与えるおそれのあるもの(例:木刀、撒菱、罠など)
月額や年額契約のもの(例:ホームセキュリティー、リース品など)
侵入被害防止にならないもの(例:自動通話録音機)

▮CP製品を推奨します

CP製品とは、防犯性能の高い建物部品として「CPマーク」がつけられている製品です。具体的な製品例は、公益財団法人全国防犯協会連合会のウェブページをご覧ください。

 

5.申請方法

羽村市の公式HPよりご確認ください

 

詳細はこちらからご確認ください

 

 

【問い合わせ先】

羽村市役所 

〒205-8601 東京都羽村市緑ヶ丘5丁目2番地1 

電話:042-555-1111(代表) 
ファクス:042-554-2921 

 

O・C・Aでは、補助金や助成金を活用した、防犯対策のご提案をさせていただきます。

防犯カメラシステム
証拠を撮影・保存、不審者への威嚇など防犯・トラブル対策に。
費用を抑えたい・現在より効果的なものに乗り換えたいなど様々なご要望に応えます。

【東京都 東久留米市】

【事前情報】防犯機器の導入にかかる補助金
(防犯機器等購入補助事業)について

1.概要

東京都では、「闇バイト」による強盗事件が相次いでいることを受け、令和7・8年度の緊急対策として、侵入盗被害防止に有用とされる防犯機器(防犯カメラ等)の購入・設置にかかる費用を、区市町村を通じて支援します。これを受け、本市では補助事業の内容について検討しています。

2.補助対象者

決定後東久留米市HPより発表されます。


3.対象品目

防犯カメラ、カメラ付きインターホン、防犯性の高い錠、補助錠、センサーライト、センサーアラーム、面格子、防犯フィルム、防犯ガラス、防犯砂利、ダミーカメラなどの侵入盗被害防止に有用な防犯機器等及び、事業者による設置費等。
(注記)具体的な品目は詳細決定後に例示します。


4.補助額(上限)

令和7年度 1世帯あたり上限20,000円(補助率2分の1)、令和8年度は未定。
【例】
(1)カメラ付きインターホン(1箇所)30,000円+設置費15,000円=45,000円 の場合、
45,000円×2分の1=22,500円、補助額 20,000円、自己負担 25,000円
(2)防犯カメラ(1箇所)15,000円(自己設置) の場合、
15,000円×2分の1=7,500円、補助額 7,500円、自己負担 7,500円
(3)防犯カメラ(2箇所)20,000円、センサーライト(4箇所)20,000円(自己設置)=40,000円 の場合、40,000円×2分の1=20,000円、補助額 20,000円、自己負担 20,000円

 

 

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

東久留米市役所
電話042-470-7777

O・C・Aでは、補助金や助成金を活用した、防犯対策のご提案をさせていただきます。

防犯カメラシステム
証拠を撮影・保存、不審者への威嚇など防犯・トラブル対策に。
費用を抑えたい・現在より効果的なものに乗り換えたいなど様々なご要望に応えます。

【東京都 清瀬町】

防犯カメラの設置及び運用

◇概要

市では、清瀬市安全安心まちづくり条例に基づき、市民が安全及び安心して暮らせるまちを実現するため、「清瀬市防犯カメラの設置及び運用に関する条例」を平成27年10月1日より施行することとなりました。この条例を補完するために、条例解説及びガイドラインを策定しました。

これから防犯カメラ設置を検討されている方はもとより、すでに防犯カメラを設置・運用されている方にもこの条例解説及びガイドラインを活用し、適正な設置・運用を図っていただきますようお願い致します。

防犯カメラの設置に関する補助金をご活用ください!

清瀬市では、東京都の補助金を活用し、自治会などの地域団体を対象に、防犯カメラ設置の補助金(清瀬市地域見守り活動における防犯設備整備事業補助金)を実施しています。

補助率は総額の12分の11(千円未満切り捨て)となっております。

また、この補助金の交付を受けて設置した防犯カメラの電気代や共架料、維持管理経費などに対する補助金もあります。

〇申請に関する注意点
・補助金を交付するには防犯に関する地域見守り活動を実施するなど、一定の要件があります。また、自治会等の団体に対する補助金であるため、個人単位での申請はできません。
・補助金の申請前に防犯カメラ設置工事の見積書の提出が必要となります。
見積書提出時期:事業の実施希望年度の前年度の8月末まで
(実施希望年度が令和6年度の場合、提出時期は令和5年度の8月末)

補助金の利用には、時間を要しますのでお早めにご相談ください。

 

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

防災防犯課防災防犯係

〒204-8511東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階

電話番号(直通):042-497-1847(防災に関すること)​
電話番号(直通):042-497-1848(防犯に関すること)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415

 

清瀬市防犯機器等購入緊急補助金について

◇概要

この補助制度は、自宅への侵入盗防止のため、新たに防犯機器等を購入及び設置する際にかかる費用に対し、一部補助金を交付いたします。

▮補助対象者

市内に住民登録があり、その住所に居住している世帯(個人)で、一戸建て住宅及び共同住宅の専用部分に防犯機器等を購入・設置した場合に補助の対象となります。
また、下記の要件を満たす方が対象となります。

令和7年4月1日以降に補助対象品を購入、設置した世帯主またはこれに準ずる方
共同住宅の場合は、当該住宅の管理者等から同意が得られている方
賃貸住宅の場合は、当該住宅の所有者や管理者等から同意が得られている方

(注)申込みは1世帯につき1回限りとなります。
(注)複数の防犯機器等を購入した場合は、合算して申込みすることが可能です。

 

▮補助対象品目

1.防犯カメラの設置 ※侵入者が容易に認識できる野外に設置したものに限る。

2.カメラ付きインターホン

3.防犯フィルムの取付け(CPマークあり)

4.面格子の取付け

5.人感センサー、センサーライトの設置

6.玄関または窓への錠(補助錠も含む)の取付け

7.サムターンカバー・ロックカバーの取付け

8.防犯砂利

9.センサー付きアラームの取付け10 .ダミーカメラ

(注)上記のほかで侵入盗防止を目的とした防犯機器等の購入を検討している場合は、問合せ先までご連絡ください。

 

▮補助額

補助対象経費の2分の1、上限額2万円(1,000円未満切り捨て)

 

▮注意事項

下記に当てはまる費用・場合については補助対象外となります。

・機器の購入に伴う配送料等
・機器の交換等に伴う撤去費用・移設費用
・リサイクル料・廃棄手数料等
・リース品やホームセキュリティ、通信費・電気代など月額・年額契約にかかる費用
・割引やポイント利用分
・共同住宅における共用部分への設置の場合
・購入以外の方法で取得した防犯機器等の場合
・住宅に併設されている店舗や事務所への設置の場合
・管理者や管理組合など住民以外が導入する場合
・転売・譲渡等を目的とする場合

(注)フリーマーケットアプリから購入したものも補助の対象外となります。
(注)専門業者以外が設置または交換した施工費用等も補助の対象外となります。
(注)自動通話録音機等、侵入盗被害防止目的ではない機器も補助の対象外となります。

 

▮申込期間

令和7年7月1日 ~ 令和8年1月30日(必着)

※補助金は予算がなくなり次第、上記申込期間内であっても受付終了となります。

 

▮申込方法

申込方法は清瀬市公式HPよりご確認ください

 

 

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

防災防犯課防災防犯係

〒204-8511東京都清瀬市中里5-842 清瀬市役所3階

電話番号(直通):042-497-1847(防災に関すること)
電話番号(直通):042-497-1848(防犯に関すること)
電話番号(代表):042-492-5111
ファクス番号:042-492-2415

 

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防犯カメラシステム
証拠を撮影・保存、不審者への威嚇など防犯・トラブル対策に。
費用を抑えたい・現在より効果的なものに乗り換えたいなど様々なご要望に応えます。

【東京都 狛江市】

令和7年度狛江市防犯機器等購入緊急補助金のご案内

1.概要

市内の住宅への防犯機器等の防犯対策を実施する市民に対し、市が経費の一部を補助します。
 

2.補助対象となる防犯対策

令和7年4月1日以降に購入し、狛江市内の住宅において実施した下記の防犯対策を対象とします。

 

①防犯カメラの設置

※防犯カメラの設置については、次に掲げる事項を満たすもの

・設置場所が住宅の敷地内であること

・撮影範囲が原則住宅の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る物の所有者又は使用者に事前に説明を行い、同意を得ていること

②防犯フィルムの取付

③人感センサーライトの設置

④モニター付きインターホンの取付

⑤防犯性の高い錠、補助錠の取付

⑥センサーアラームの取付

⑦その他市長が必要と認める住宅設備の設置 


3.補助額

実支出額の4分の3(限度額3万円)

※1,000円未満の端数がある場合は切捨て
※複数の設備を合わせて申請することもできます。補助額の上限は変わりません。
 

4.申請にあたっての注意事項

・申請は1つの世帯につき1回を限度とします。
・ポイント支払いは対象経費外です。
・郵送料は対象経費外です。

 

5.補助対象者

市内の居住する市民
ただし、次に該当する方は除きます。

1.市税を滞納している方

2.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員

 

6.申請方法

狛江市公式HPよりご確認ください。

 

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

総務部 安心安全課
電話番号 03-3430-1190

 

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証拠を撮影・保存、不審者への威嚇など防犯・トラブル対策に。
費用を抑えたい・現在より効果的なものに乗り換えたいなど様々なご要望に応えます。

【東京都 国分寺市】

住まいの防犯用品購入費補助事業を開始します!

1.概要

闇バイトによる強盗傷害事件の発生等、自宅の防犯対策が急務であることから、市民の生活を守るため実施します。
 

2.購入期間・申請期間

購入期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和7年12月31日(水曜日)
申請期間:令和7年6月1日(日曜日)から令和7年12月31日(水曜日)


3.補助対象者

購入・申請期間中で、防犯用品の購入日と補助金の申請日に国分寺市に住民登録があり、居住の実態がある世帯の代表者

(注釈)代表者は「商品購入者」かつ「補助金振込先の口座の名義人」で「補助金の申請者」となる方
(注釈)補助金の交付は世帯単位とし、1世帯につき1回限りとなります。(世帯主でなくても申請可)


4.補助額

商品購入費用(消費税含む)の2分の1
最大30,000円まで
(注釈)クーポン・ポイント等の利用分は補助対象外です。割引が含まれる場合、割引後の金額が補助対象金額になります。
(注釈)ギフトカード・商品券でお支払いいただいた場合は対象となります。
(注釈)迷惑電話防止機能付固定電話機は、別途補助条件がございます。本ページ下部、または案内資料をご覧ください。

 

5.補助対象品

(1)防犯カメラ

(2)カメラ付きインターホン

(3)防犯フィルム・防犯ガラス・面格子

(4)人感センサーライト

(5)補助鍵・防犯性能の高い鍵

(6)防犯砂利

(7)ダミーカメラ

(8)その他、侵入盗被害防止に有効な防犯機器等

(9)迷惑電話防止機能付固定電話機 (別途条件あり。本ぺージ下部をご覧ください。)

防犯機器の取り付けを業者に依頼した場合の取り付け費用も補助対象となります。
(個人で取り付ける場合は対象となりません)

 

6.迷惑電話防止機能付固定電話機に関して

1 申請者が令和7年3月31日時点で64歳以上の場合に補助されます。
2 補助金額は固定電話機購入額の2分の1で最大5,000円となります。
3 固定電話機とその他の住まいの防犯用品を合わせて申請することができます。この場合、固定電話機の補助金額(最大5,000円)とその他対象品の合計補助金額を合わせて 最大30,000円となります。 

(例1)固定電話機の購入額:20,000円→補助金5,000円
その他の対象品の合計購入額:60,000円→補助金25,000円 合計補助金30,000円

(例2)固定電話機の購入額:8,000円→補助金4,000円
その他の対象品の合計購入額:60,000円→補助金26,000円 合計補助金30,000円

 

7.補助の流れ

(1)購入

補助対象商品の購入
令和7年4月1日(火曜日)~12月31日(水曜日)

(2)申請 補助金の申請 令和7年6月1日(日曜日)~12月31日(水曜日)
(3)審査 提出書類の審査 申請に不備がある場合など状況によって審査が遅れることがあります。(4)支給 補助金の支給 決定通知を送付し、指定の口座に振り込みます。

 

8.申請方法

(1)申込書にて申請(郵送または市役所へ持参)
(2)電子申請

 

9.ご準備いただく書類等

●申請書にて申請いただく場合
・住まいの防犯用品購入費補助事業 交付申請書兼請求書(2枚)
・チェックリスト
・購入時の領収書またはレシート(宛名・防犯機器の商品名が記載されているもの)を貼り付けた領収書等(写し)貼り付け用紙

●電子申請の場合
・購入時の領収書またはレシート(宛名・防犯機器の商品名が記載されているもの)
→こちらのデータまたは写真を提出いただきます。

(注釈)領収書の宛名と申請者が同じであることを必ずご確認ください。
(注釈)領収書の仕様や、やむを得ない事情で宛名が記載できない場合、領収書またはレシートの原本に直筆で氏名を記入の上、ご提出をお願い致します。

 

 

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

総務部 防災安全課 防犯担当
電話番号:042-312-8685 ファクス番号:042-325-0411

お問い合わせは国分寺市上記リンクの公式HPよりメールでお問合せください。

O・C・Aでは、補助金や助成金を活用した、防犯対策のご提案をさせていただきます。

防犯カメラシステム
証拠を撮影・保存、不審者への威嚇など防犯・トラブル対策に。
費用を抑えたい・現在より効果的なものに乗り換えたいなど様々なご要望に応えます。

【東京都 小平市】

防犯機器等購入費補助金について

1.概要

この補助制度は、自宅への侵入盗防止のため、新たに防犯機器等を購入及び設置する際にかかる費用に対し、一部補助金を交付いたします。
なお、補助金は予算がなくなり次第、終了となります。

 

2.補助対象者・補助対象物件

 市内に住民登録があり、その住所に居住している世帯(個人)で、一戸建て住宅及び共同住宅の専用部分(賃貸を含む。また専用使用権のついた共用部分を含む。)に防犯機器等を購入した場合に補助の対象となります。
 また、下記の要件を満たす方が対象となります。

・暴力団関係者ではない方

・令和7年4月1日以降に補助対象品を購入、設置した方

・共同住宅の場合は、当該住宅の管理者等から同意が得られている方

・賃貸住宅の場合は、当該住宅の所有者や管理者等から同意が得られている方

・他の補助制度により同種の補助を受けていない方

(注)申請は1世帯につき1回限りとなります。
(注)複数の防犯機器等を購入した場合は、合算して申請することが可能です。


3.補助対象品目

・家庭用防犯カメラの設置

(注)設置場所及び撮影場所が申請者の管理の及ぶ範囲内であること。ただし、やむを得ず、撮影場所に申請者の管理の及ばない範囲が入る場合は、当該撮影範囲の住宅等の使用者の同意を得た上で、画像データの適正な管理を行うなど、近隣住民のプライバシー保護に万全を期して設置してください。

・カメラ付きインターホンの設置

・面格子の設置

・センサー付きライトの設置

・防犯フィルムの貼付け

・防犯性能の高い錠や補助錠の取付けまたは交換

(注)上記のほかで侵入盗防止を目的とした防犯機器等の設置を検討している場合は、問合せ先までご相談ください。
(注)防犯機器等はCP製品を推奨します。

CP製品とは、防犯性能の高い建物部品(防犯建物部品)として「CPマーク」がつけられている製品です。詳しい製品例については、公益財団法人全国防犯協会連合会のホームページ(外部リンク)をご確認ください。


4.補助額

購入費用の2分の1 上限20,000円(1,000円未満の端数がある場合は切り捨て)
(注)クーポン、ポイント等を利用した場合は、利用後の金額が購入費用となります。
(注)  ギフトカード・商品券での支払いも可能です。

 

5.注意事項

下記の場合は、補助対象外となるため、ご注意ください。

・共同住宅における共用部分への設置(専用使用権のある共用部分を除く)

・購入以外の方法で設置した防犯機器等

・住宅に併設されている店舗や事務所への設置

・管理者や管理組合など住民以外が導入する場合

・転売・譲渡等を目的とする場合

・購入に伴う配送料または交換に伴う撤去費やリサイクル料、廃棄手数料等

・防犯機器等の運用にかかる通信費や電気代等

・個人間で売買をした場合

・専門業者以外が施工した場合

・賃借により設置した場合

 

6.申請方法

◆オンライン申請
こちらの申請フォーム(外部リンク)から必要事項の入力と領収書等の写しの提出をお願いします。
(注)宛名のない領収書やレシートで申請する場合は、原本の提出が必要となるため、オンライン申請はできません。

◆送付または持参による申請
下記の小平市防犯機器等購入費補助金交付申請書兼請求書をご記入いただき、領収書等の写しを提出してください。

(注)宛名のない領収書やレシートで申請する場合は、原本を提出してください。
(注)ネットショッピングで購入した際に、購入履歴等のページから発行できる領収書で申請する場合は、お届先住所及び請求先住所の欄の氏名・住所が申請者若しくは申請者と同一世帯の方であれば可とします。(注)領収書等に工事や購入物の内容の記載がない場合は、工事や購入物がわかる書類も提出してください。

・送付する場合
187-8701 小平市小川町二丁目1,333番地 小平市役所地域安全課宛でお送りください。
・窓口に持参する場合
小平市役所3階地域安全課窓口へお越しください。
(注)予算に限りがあるため、送付または窓口に持参する場合は、申請が可能か、必ず問合せ先へお電話(地域安全課 042-346-9614)で確認の上、申請をお願いします。
(注)窓口に持参する場合は、混雑緩和のため、お越しになる日時を指定させていただきます。
 

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

〒187-8701小平市小川町2-1333 市役所3階
地域安全課地域安全担当

電話:042-346-9614
FAX:042-346-9513

 

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【東京都 小金井市】

小金井市防犯設備整備事業補助金について

▮概要

安全で安心なまちづくりのために、地域団体が防犯設備(防犯カメラ等)を整備する事業に対し、小金井市防犯設備整備事業補助金を交付しています。
交付には条件があります。以下の要綱をご参照の上、詳しくは担当までお問い合わせください。

 

 

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

地域安全課消防防犯係

電話:042-387-9807
FAX:042-384-6426

 

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【東京都 町田市】

町田市住まいの防犯対策補助金

1.概要

「闇バイト」等による強盗や空き巣などから命と財産を守るため、ご自宅に設置する防犯カメラ等の防犯機器の購入費等の一部を補助します。
 

2.補助対象者

町田市に居住し、住民登録をしている世帯※ 申請は1世帯1回に限ります


3.対象物件

一戸建て住宅・共同住宅の専有部分※ 賃貸住宅を含みます※ 現に居住している住宅に限ります


4.補助額(上限)

入・設置金額(税込) の2分の1(最大2万円を補助)※ ポイント利用分は購入・設置金額から除きます※ 複数の防犯機器を合わせて申請できますが、補助金額の上限は変わりません※ 補助金額の1000円未満の端数は切り捨てです

(例1)購入金額が1万7000円→補助金額は8000円(500円は切り捨て)(例2)購入金額が5万5000円→補助金額は2万円(補助上限金額)

 

5.補助件数

5000件(先着順)※ 必要書類がすべて揃った時点での先着順です

 

6.申請期間

2025年5月15日(木)から12月25日(木)まで※ 申請額が予算の上限に達した場合は、年度途中で受付を終了します。

 

 

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

町田市防災安全部市民生活安全課
電話042-724-4003 FAX 050-3160-8039

 

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防犯カメラシステム
証拠を撮影・保存、不審者への威嚇など防犯・トラブル対策に。
費用を抑えたい・現在より効果的なものに乗り換えたいなど様々なご要望に応えます。

【東京都 調布市】

防犯カメラなどの防犯設備の設置等に対する補助制度

1.概要

市では安全・安心まちづくりの実現のため、自治会や商店街等が行う防犯カメラや防犯灯の設置等に対して整備費用の一部を補助しています。
令和8年度に防犯カメラや防犯灯などを設置する計画がある団体の方は、まずは、総合防災安全課までお電話でご相談ください。


2.補助対象条件

◎事業開始までに地域住民の合意形成がなされており、設置予定場所の土地所有者及び近隣住民の承諾を得られていること
設置後も防犯に関する地域活動を月1回以上かつ5年以上継続できること
2月末までに設置を終了し、設置業者への支払を完了できること
公道を中心に撮影すること (注)私有地で行う事業は対象外
その他条件あり


3.補助対象経費

・防犯カメラの設置費用
(注)モニター、録画機器も補助対象
・その他の防犯設備の設置費用
(例)防犯灯、防犯ベル、車両侵入防止装置等

 

4.補助額

(注)令和7年度から8年度までは、補助率が次のとおり変更となり、自治会等及び商店街等の負担割合が軽減されます。
◎町会や自治会等の地域団体が設置する場合
 対象となる経費の24分の23の額または575万円のいずれか低い額
 (例)30万円のカメラ(工事費込み)を購入した場合、補助額は28万7千円
◎町会や自治会等の地域団体と商店街等が連携して設置する場合
 対象となる経費の24分の23の額または836万円のいずれか低い額
 (例)30万円のカメラ(工事費込み)を購入した場合、補助額は28万7千円
◎商店街等が設置する場合
 対象となる経費の12分の11の額または600万円のいずれか低い額
 (例)30万円のカメラ(工事費込み)を購入した場合、補助額は27万5千円
(注)防犯カメラ1台当たりの整備費用は60万円を上限とします。

 

5.相談締切

令和7年8月29日(金曜日)

 

6.その他

上記補助金を活用して、防犯カメラを設置した場合次の補助も受けることができます。

①維持管理経費(保守点検・修繕)に対する補助

補助対象経費

市の補助を受けて設置した防犯カメラにおける、次の経費が対象となります。

・保守点検費(1台につき1万円まで対象)
・修繕費(1台につき20万円まで対象)
・移設費(1台につき20万円まで対象)

補助率

・地域団体が設置した防犯カメラ
 補助対象経費の6分の5の額を補助

・商店街が設置した防犯カメラ
 補助対象経費の3分の2の額を補助

 

②運用経費(電気料・電柱使用料)に対する補助

補助対象経費

市の補助を受けて設置した防犯カメラにおける、次の経費が対象となります。

・電気料金(1台につき年間4千円まで対象)
電柱使用料(1台につき年間3千円まで対象)

補助率

・地域団体が設置した防犯カメラ
 補助対象経費の6分の5の額を補助

・商店街が設置した防犯カメラ
 補助対象経費の3分の2の額を補助

 

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

調布市総務部総合防災安全課 
電話番号:042-481-7547 ファクス番号:042-481-7255

 

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【東京都 昭島市】

家庭用防犯カメラ等購入費補助事業

1.概要

近年、空き巣や闇バイトによる侵入犯罪や、手口が巧妙化した詐欺などによる被害が相次いでいます。市では、市民の皆さんが安全で安心して生活ができるよう、犯罪を未然に防止する効果が期待できる、家庭用防犯カメラや防犯機器を購入し住宅に設置する世帯(個人)に対して、防犯機器購入費等の補助を行います。

申請の受付は、令和7年6月2日(月曜日)から受付を開始します。令和7年4月1日以降にすでに補助対象となる「防犯機器」を購入されたかたも申請ができますので、「領収書」など必要書類を提出してください。

 

2.補助対象者

〇申請時点で昭島市内に住民登録があり、その住所に居住している世帯(個人)
〇居住が共同住宅(マンション、アパートや団地)の場合は、当該住宅の所有者や管理者等から同意が得られているかた
〇暴力団関係者ではないかた

注:二世帯住宅に居住されているかたは、世帯単位で申請することができます。注:補助申請は、1世帯につき1回限りとなります。


3.補助対象防犯機器

1.家庭用防犯カメラ及びカメラ付きインターホン(補助上限額4万円)
◎屋外に設置した家庭用防犯カメラ
カメラ付きインターホン

注:家庭用防犯カメラの設置については、次の事項を満たしてください。
設置場所は住宅等の敷地内としてください。
撮影範囲は原則住宅等の敷地内とし、近隣住民等のプライバシー保護に留意してください。やむを得ず住宅等の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等その他の物の所有者または管理者等に事前説明を行い、同意を得てください。 

2.家庭用防犯機器(補助上限額2万円(補助率は2分の1))
防犯性能の高い錠・補助錠
センサー付きライト
防犯フィルム
面格子
センサーアラーム
防犯ガラス
防犯砂利
ダミーカメラ
サムターンカバーおよびロックカバー
その他、侵入盗被害防止に有効と認めるもの

注:補助金の申請は「家庭用防犯カメラおよびカメラ付きインターホン」または、「家庭用防犯機器」のいずれかとなり、1と2を重複して申請することはできません。


4.補助額(上限)

1.家庭用防犯カメラ及びカメラ付きインターホン
・補助上限額4万円(4万円未満は実費補助)

注:家庭用防犯カメラとカメラ付きインターホンの両方や複数台購入した場合、合算して申請することもできます。
注:家庭用防犯カメラは、屋外に設置したものが補助対象となります。住宅内(室内)に設置した場合は補助対象外となります。
注:専門業者が設置(工事)した場合は、設置費も補助対象となります。

2.家庭用防犯機器
・補助上限額2万円(購入費の2分の1を補助)注:1,000円未満の端数は切り捨て
注:家庭用防犯機器を複数台購入した場合、合算して申請することもできます。
注:専門業者が設置(工事)した場合は、設置費も補助対象となります。

 

5.補助対象者

◎共用住宅における共用部分への設置(専用使用権のある共用部分を除く。)
購入以外の方法で設置した家庭用防犯カメラなどの防犯機器
店舗や事務所部分への設置(自宅と店舗などの入口が自宅の玄関を兼ねている場合は、補助対象となります。)
管理者や管理組合など住民以外のかたが購入・設置する場合
転売、譲渡などを目的とする場合
個人間で売買した場合
専門業者以外が施工した場合
賃借(リース契約)により設置した場合
家庭用防犯カメラなどの防犯機器の運用にかかる通信費や電気料金などのランニングコスト
家庭用防犯カメラなどの防犯機器の購入・設置時以外の移設費用や撤去費

 

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

総務部 防災安全課 地域安全係(1階)
郵便番号:196-8511 昭島市田中町1-17-1
電話番号:042-544-5111(内線番号:2184・2185)
ファックス番号:042-544-7552

 

O・C・Aでは、補助金や助成金を活用した、防犯対策のご提案をさせていただきます。

防犯カメラシステム
証拠を撮影・保存、不審者への威嚇など防犯・トラブル対策に。
費用を抑えたい・現在より効果的なものに乗り換えたいなど様々なご要望に応えます。

【東京都 府中市】

防犯カメラ設置に関する補助

1.概要

自治会や商店会が地域に防犯カメラを設置する際、設置費用の一部を補助します。
令和8年度に防犯カメラを設置する計画がある場合は、地域安全対策課までご相談ください。


2.補助対象条件

〇公道を中心に映す防犯カメラであること。(注)私有地を映す防犯カメラは対象外です。
〇防犯パトロールなど、地域での防犯活動を月1回以上実施し、5年以上継続出来ること。
防犯カメラ設置について、地域住民の合意形成が出来ていること。
〇防犯カメラ設置予定場所の所有者及び近隣住民の承諾を得られていること。
〇年数経過に伴う防犯カメラの更新を考慮した運用が出来ること。


3.補助率

令和8年度までは補助率が変更となり、地域団体や商店会の負担割合が軽減されます。

▮自治会など地域団体

東京都:4分の3
府中市:24分の5
地域団体:24分の1
補助上限額:1000万円

▮商店会

東京都:12分の7
府中市:3分の1
商店会:12分の1
補助上限額:825万円

▮相談締切

令和7年8月29日(金曜日)午後5時まで

 

4.電気代・点検費・修繕費などの補助

防犯パトロールなど、地域での防犯活動を月1回以上実施している場合、補助を活用して設置した防犯カメラの電気代や点検費などを補助します。

・自治会など地域団体は上限90万円
・商店街は上限25万円
 

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

府中市役所 法人番号8000020132063

〒183-8703 東京都府中市宮西町2丁目24番地
電話:042-364-4111(代表)
開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時半から午後5時(祝日・年末年始を除く)

 

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【東京都 三鷹市】

三鷹市住宅等防犯対策補助金

1.概要

令和6年10月30日に市内大沢地域で発生した住宅を狙った強盗未遂事件を受けて、侵入盗等の犯罪を未然に防ぐために、三鷹市内の住宅等において防犯対策を実施するかたに対し、市が費用の一部を補助します。
緊急対策として、令和9年度までの3年間の実施を予定しています。


2.補助対象となる防犯対策

令和6年10月30日以降に、三鷹市内の住宅(共同住宅を含む)、店舗、事業所等において実施した以下の防犯対策

1.防犯カメラの設置

※設置にあたっての注意

設置場所が住宅等の敷地内であり、撮影範囲が原則として敷地内であること。

敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等の所有者または使用者の同意を得ること。

2.防犯性能の高い錠または補助錠の取付け

3.サムターンカバー及びロックカバーの取付け

4.防犯フィルムの貼付け

5.センサーアラームの取付け

6.センサー付ライトの取付け

7.ダミーカメラの取付け

8.モニター付インターホンの取付け

9.その他防犯対策として市長が認めるもの(例:面格子、防犯砂利、防犯ガラス等)

 

3.補助金の額

実支出額の2分の1(限度額15,000円)

【注意事項

・1,000円未満の端数がある場合は切り捨て

・複数の設備を合わせて申し込むこともできます。補助額の上限は変わりません。

・申請は、一つの住宅等につき1回限りとします。

・予算の範囲内で行うため、年度途中で当該補助事業の募集を停止する場合があります。

 

4.対象者

当該補助対象事業を実施した市内の住宅等の所有者、使用者、管理組合

※ただし、次に該当するかたは除きます

・三鷹市に住民登録をしていないかた(市内に住宅等を所有していて他自治体に住民登録をされているかたを除く)
・市税を滞納しているかた
・三鷹市暴力団排除条例(平成24年三鷹市条例第35号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者
・地方公共団体その他これらに準ずる団体
・住宅等の売買を目的として補助対象事業を実施するもの

 

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

防災安全部 安全安心課 安全安心係

〒181-0004 東京都三鷹市新川六丁目37番1号
電話:0422-45-1116 
ファクス:0422-45-1117

 

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【東京都 武蔵野市】

住まいの防犯対策補助事業が始まります(最大5万円)

1.概要

まちぐるみで犯罪被害ゼロを目指し、全世帯を対象に住宅で実施した防犯対策費用について、5万円を上限に補助します。
令和7年4月1日(火曜日)以降に購入等した防犯対策に係る費用が対象です。

(注意)悪徳事業者にご注意ください!

見積もりのために高額な調査料をとるなど、悪質な事業者が確認されています。見積もりの有料・無料などおかしいと感じる場合は、支払わず、市役所安全対策課又は110番に連絡してください。


2.申請対象

申請日時点で、武蔵野市内に住所を有し、かつ、現に居住する者がいる世帯(1世帯につき、1回限り。)
世帯主による申請が必要となります。

 

3.補助対象

自らが居住する住宅で、次の防犯機器の購入・工事などをした費用
令和7年4月1日(火曜日)以降に購入した防犯機器が補助対象となります。

【補助対象となる防犯機器の例

(1) 防犯カメラの取付け又は交換であって、次に掲げる要件を満たすもの

ア 設置場所が住宅の敷地内であること。
イ 撮影範囲が原則住宅等の敷地内であり、近隣住宅等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅等の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等その他の物の所有者又は使用者に事前説明を行い、同意を得ていること。
(注意)室内に設置される見守りカメラについては、補助対象外となります。その他については、「よくある質問と回答」をご確認ください。

(2) 防犯性能の高い錠及び補助錠の取付け又は交換
(3) サムターンカバー及びロックカバーの取付け又は交換
(4) 防犯フィルムの貼付け
(5) センサーアラームの取付け又は交換
(6) センサー付きライトの取付け又は交換
(7) ダミーカメラの取付け又は交換
(8) カメラ付きインターホンの取付け又は交換
(9) 前各号に掲げるもののほか、犯罪の未然防止に必要であると市長が認める防犯機器等

(注意)リース料やレンタル料は補助対象外です。
ご不明な点があれば、武蔵野市役所防災安全部安全対策課までお問い合わせください。

 

4.補助額、割合

▮補助割合
購入等費用の9割を補助します
(注意)1,000円未満の端数がある場合は切り捨て

▮補助金額

補助上限 5万円
(注意)ポイント支払いで購入した場合及びクーポン等を利用した割引分は補助対象外となります。
(例)10,000円の防犯機器を1,000円分のポイントと現金9,000円を併用して購入した場合、補助対象額は9,000円となります。
(注意)防犯機器購入時、購入金額に応じてポイントが付与された場合は、補助対象額よりポイント分を差し引いた額が補助対象額となります。
(例)10,000円の防犯機器を購入し、購入額10%分のポイントが付与された場合、補助対象額は9,000円となります。


5.申請期間

令和7年6月1日(日曜日)~令和8年1月31日(土曜日)消印有効
(注意)令和7年4月1日(火曜日)以降に購入などをした防犯機器が補助対象となります。
(注意)閉庁日(土・日・祝日)については、電子または郵送での受付のみとなります。


6.申請方法

電子申請、郵送または直接安全対策課までお申し込みください。各市政センターでもお申込み可能です。
郵送宛先 〒180-8777 武蔵野市役所安全対策課

電子申請
申請者(世帯主)と振込先の口座名義人が同じ場合は、電子申請でお申し込みいただけます。申請者(世帯主)と振込先の口座名義人が異なる場合には、郵送または直接窓口にてお申込みください。

<必ずご提出いただくもの>
購入品確認書類のデータ(以下いずれかの書類)

1.現住所が確認できる本人確認書類の写し

運転免許証、運転経歴証明書、個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真あり)、在留カード、各種保険証(国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証医療証)

2.商品名の記載がされている領収書の原本

3.購入した商品が分かるもの(カタログ、レシート可)

4.振込先口座が分かるもの

詳細は武蔵野市公式HPよりご確認ください。

 

7.申請後の流れ

審査

安全対策課で内容の審査を行い、交付(不交付)決定通知書(第3号様式)を送付いたします。
(注意)審査の結果、不交付となる場合があります。また、不正な手段により交付決定を受けたと認められる場合は、交付を取り消す場合があります。

振込

申請日から概ね4カ月で、指定された口座に振り込みます。

 

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

防災安全部 安全対策課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1916 ファクス番号:0422-51-9184

 

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【東京都 立川市】

自治会防犯カメラ補助事業

1.概要

市は、東京都の補助制度を活用して、地域の安全・安心の活動に取り組む自治会を支援し、身近な地域における犯罪抑止と防犯対策を推進するため、自治会が設置を希望する防犯カメラに対して整備費用の一部を補助します。
防犯カメラを設置する計画がある自治会のご担当者は、まずは、危機管理課までお電話等でご相談ください。
なお、令和7年度に設置する防犯カメラのご相談は既に締め切りとさせていただいています。


2.対象団体

市の自治体


3.対象事業

・自治会で防犯に関する見守り活動を月1回以上、かつ、5年以上継続して行う見込みがあること。
・事業を実施する地域において住民の合意形成がなされている、又は事業開始までにその見込みがあること。
占用許可等が必要な箇所で事業を実施する場合は、当該箇所の占用許可等を受けていること、又は受けられる見込みがあること。
・事業の実施により設置された防犯カメラの管理を7年以上適切に行う見込みがあること。
・防犯カメラを撤去する場合は、自治会が責任をもって行うものとすること。
・事業の実施に起因する事故等の責任は、自治会が負うものとすること。

上記の他にも条件があります。


4.対象事業

・防犯カメラ(モニター・録画装置等を含む。)の購入、取付等に要する経費
上記の更新に係る購入、取付、撤去等に要する経費(経過年数等の要件あり)

 

5.補助率及び補助金額

・対象経費の12分の11の額(1,000円未満切り捨て)又は500万円のいずれか低い額(令和6年度から令和8年度までの時限措置)
・(例)工事費込みで1台60万円の防犯カメラを設置した場合の補助金額は55万円
・総事業費に占める防犯カメラ1台当たりの整備費用は、60万円を限度

 

6.相談締切

令和6年8月23日(金曜)
上記の期日までに、以下の関連ファイルの意向調査回答書をご提出のうえ、危機管理課にご相談ください。なお、令和7年度に設置する防犯カメラのご相談は既に締め切りとさせていただいております。


詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

危機管理対策室 危機管理課 危機管理係

〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線2547・2546)
電話番号(直通):042-528-4376
ファクス番号:042-528-4333

 

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【東京都 八王子市】

防犯対策緊急補助金【令和7年4月15日から】

1.申請対象世帯について

今回、八王子市住まいの防犯対策緊急補助金を申請いただけるのは、以下の要件すべてに当てはまる方になります。
(1)八王子市に住民登録がある方 
(2)令和6年(2024年)9月5日から令和7年(2025年)12月26日までに市内の販売店等で防犯対策品を購入・設置した世帯の方
(なお、予算が上限に達し次第、受付終了とします。)
※令和5年(2023年)8月から令和6年(2024年)9月までに「八王子市住まいの防犯対策臨時補助金」を活用された世帯につきましても、今回の「八王子市住まいの防犯対策緊急補助金」を申請いただけます。
 

2.補助金予算額及び申請受付状況

申請受付期間:令和7年4月15日から令和7年12月26日まで
※なお、予算上限に達した場合は、申請期間中でも受付を終了します。

5月28日   現在 受付件数: 1,577件 受付総額: 2,372万円  予算残額:7,628万円


3.目的

全国で相次いで発生している広域強盗事件を受けた防犯意識の高まりを踏まえ、家庭での防犯対策の支援として、カメラ付きインターホンや防犯カメラなど、住宅の防犯対策品の購入・設置費用の一部を補助することにより、安全で安心して暮らせる犯罪に強いまちづくりを推進します。


4.補助条件

1.申請日時点で市内に住民登録がある個人(申込は1世帯につき1回までとなります。)
ただし、次に該当する方は除きます。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団および同条第6号に規定する暴力団員
(2)国、地方公共団体その他これらに準ずる団体
(3)住宅等の売買を目的として住宅等において実施するもの

 2.市内の販売店等で購入・設置している。(市内の販売店等で購入・設置していことがわかる領収書等が必要)
※インターネット(通販サイト等)で購入・設置した場合は、販売店舗の所在地が八王子市内である場合のみ対象となります。


5.補助対象

 
1.防犯カメラの設置
 防犯カメラの設置については、次に掲げる事項を満たすもの
〇設置場所が住宅等の敷地内であること。
〇撮影範囲が原則住宅等の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅等の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等その他の物の所有者又は使用者に事前説明を行い、同意を得ていること。
 
2.防犯性能の高い錠や補助錠の取付け又は交換
3. サムターンカバーの取付け又は交換
4. 防犯フィルムの貼付け
5. 警報ベル(防犯用)の取付け又は交換
6.センサーアラームの取付け又は交換
7.センサー付きライトの取付け又は交換
8.ダミーカメラの取付け又は交換
9.カメラ付きインターホン(録画機能のあるものを推奨) の取付け又は交換
10.その他、犯罪の未然防止に必要であると市長が認める防犯設備
 
※長期保証やリース契約等は対象になりません※
※Q&Aもご確認ください※
※断熱防犯窓について※
 
断熱防犯窓については、東京都の環境局が行っている補助事業「既存住宅における省エネ改修促進事業」について補助対象となっているため、本事業においては対象となりませんのでご注意ください。
防犯窓を申請される際は、「既存住宅における省エネ改修促進事業」の断熱防犯窓の対象とならないことを確認したうえで申請してください。
 

6.補助金額

 
購入・設置工事費の2分の1(上限2万円)
 
※1,000円未満の端数がある場合は切捨て
※複数の設備を合わせて申請することもできます。補助額の上限は変わりません。
※ポイントの利用は、割引と同様に取り扱うため、支払額からポイント分を引いた金額で計算します。
 ポイントの付与は、支給額から引きません。

 

 

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

生活安全部防犯課(防犯対策緊急補助金)

〒192-8501 八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話:042-620-7283 ファックス:042-620-7322

 

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【東京都 江戸川区】

防犯カメラ設置に関する補助

1.概要

江戸川区では、地域の防犯対策の向上を図り、安全で安心なまちづくりを推進するため、地域団体(町会・自治会・PTA・商店街など)が防犯カメラを設置する場合に、東京都の補助事業を活用して、その設置費用の補助を行っています。

補助の対象となる防犯カメラは、地域の犯罪予防を目的に、公共空間(主に道路)での出来事を撮影するためのものに限ります。道路以外の公共施設(公園など)や私有地(マンション敷地内など)を撮影するカメラは、補助の対象とはなりません。
年度における補助金の予算限度額の関係から、防犯カメラの設置時期については必ず事前にご相談ください。
また、設置後の修繕費・移設費・電柱使用料についても補助制度があります。


2.注意事項

〇補助金の交付申請・設置工事・その後の補助金請求まで、すべて同年度内に完結しなければなりません。〇設置工事完了後、設置団体から提出された請求書等をもって補助金交付となります。
〇防犯カメラが設置された後の維持管理費や損害補償は、設置団体の負担となります。
〇防犯カメラを設置している旨の表示をすることとなります。
〇都の予算に限りがあるため、申請後に交付決定がされない場合もあります。

 

 

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

地域防災課防犯防災係
電話:03-5662-9018(直通)
 

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【東京都 葛飾区】

葛飾区住まいの防犯対策助成

1.概要

住宅に対する犯罪を未然に防止するため、防犯設備を購入・設置した区民に対し、その費用の一部を助成します。
 

2.受付期間

令和7年4月21日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)(必着)
※郵送で申請書類を送付いただく場合は、消印有効ではなく、令和8年3月31日必着ですのでご注意ください。
※令和7年4月1日以降に購入し、令和8年3月31日までに設置が完了した物品が助成対象になります。


3.助成率・助成上限金額

・対象経費の2分の1を助成(千円未満切り捨て)
・助成上限額6万円(複数品目の申請可能)
※注意事項

・複数品目の申請が可能です。
・申請は年度内1回限りです。
・購入時における割引・ポイント使用分は補助対象経費に含みません。

 

4.助成対象者

次のいずれにも当てはまる方

1.区内に住民登録があり、その住宅に居住している個人の方
2.特別区民税、及び都民税を滞納していないこと
 ※注意事項

・申請は1住宅につき同一年度1回のみとなります。
・戸建て・集合住宅(賃貸を含む)ともに申請可能です。ただし、賃貸の場合は、貸主(物件所有者)の同意が必要です。
・管理者、管理組合など居住者以外の方からの申請は出来ません。
・法人や商店の事務所としてのみ使用している物件は対象外です。
・現に居住している住宅に設置した防犯設備が対象となりますので、新築住宅の初期設備として設置した防犯設備は対象外です。
・同一建物の2世帯住宅は、まとめて1申請となります。


5.助成対象

葛飾区公式HPをご確認ください。

 

6.申請方法

(1)店舗、インターネット等で物品購入、又は設置
(2)必要資料を揃え、窓口、又は郵送で申請。
【窓 口】 葛飾区役所新館5階(503) 危機管理課 防犯強化係
受付時間 平日午前8時30分から午後5時00分まで
【郵送先】 〒124-8555 葛飾区立石5-13-1
葛飾区役所 危機管理課 防犯強化係 宛

(3)審査の後、補助金の交付・不交付の決定
(4)補助金の交付

※ご提出いただいた申請書類の内容によっては、審査により、補助金の不交付を決定する場合がございます。必ず案内をご確認の上ご購入ください。

(例)助成対象品目の基準に合わない物品を購入した
提出書類に不備があった  等

 

 

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

危機管理課防犯強化係

〒124-8555 葛飾区立石5-13-1 葛飾区役所5階 503番窓口
電話:03-5654-8478 ファクス:03-5698-1503

 

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【東京都 足立区】

防犯対策補助事業の実施について【受付中】

【以下の注意事項を必ずご確認ください。】

本補助金事業は東京都防犯機器等購入緊急補助事業を活用しています(東京都防犯機器等購入緊急補助対象物品は 補助対象物品番号1から18)。都補助相当額と区独自補助額を合算して、交付します。

偽りその他不正な手段(転売目的等)により本補助金を受け取った場合は、補助金の全部又は一部を返還していただく場合があります(必要に応じて現地調査を行う場合があります。)。

※令和7年足立区議会第二回定例会の議決により本補助金事業の予算が変更する場合があります。

令和7年4月1日以降に購入した防犯対策物品が対象

令和7年度「足立区防犯対策物品補助事業」の対象となるのは、令和7年4月1日以降に購入した(領収書が発行された)防犯対策物品が対象となります。令和7年3月31日までに購入された物品(領収書の発行が令和7年3月31日以前)は補助対象外となりますので、予めご了承ください。
レシート不可「領収書」が必須

昨年まで、ご申請の際に挙証資料の一部として「領収書等」のご提出を求めておりましたが、東京都防犯機器等購入緊急補助金事業を活用するにあたり、令和7年度につきましては「領収書のみ」(レシートでは不可)とさせていただきます。予めご了承ください。
領収書:申請者名、領収者名、防犯設備の製品名〈型番〉、設置工事等の内容、その施工日又は購入日、支払金額、領収年月日等が記載されたもの
・過去に本補助金の交付を受けた項目については、再度、補助を受けることができません。
・令和7年度に本補助金の交付を受けた項目については、再度、申請することはできません。
・他の補助金の交付を受けた項目については、申請することはできません。

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

危機管理部危機管理課生活安全推進係
電話番号:03-3880-5838 ファクス:03-3880-5607

 

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【東京都 練馬区】

練馬区住まいの防犯対策緊急助成事業

1.概要

地域の防犯意識の更なる向上と対策強化を図るため、令和7年度に「住まいの防犯対策緊急助成事業」を実施します。
「防犯カメラ」や「カメラ付きインターホン」など、対象の防犯対策物品を購入・設置した方に、費用の一部を助成します。


2.助成対象

区内に住民登録があり、その住宅に現に居住している個人
〇申請は、一世帯につき1回のみとなります。
戸建て・共同住宅(賃貸を含む)ともに申請可能です。
共同住宅の場合、設置にあたり、所有者または管理者等の同意が必要です。
管理者、管理組合など居住者以外の方からの申請はできません。
店舗や事務所としてのみ使用している物件は対象外です。


3.助成金額

【助成率】購入・設置費用の4分の3 【助成上限額】3万円
千円未満切り捨て
複数品目での申請可能
購入時にクーポンやポイントを利用した場合は、割引後の金額が助成対象となります。
付属品やオプション(※防犯カメラのストレージ、給電用のソーラーパネル、機器の延長保証など)、諸経費(送料・代引き手数料など)は対象となりません。

 

4.申請期間

令和7年4月21日(月曜)から令和8年2月27日(金曜)(必着)

(注釈)令和7年4月1日以降に購入し、設置が完了した物品が対象になります。
(注釈)申請額が予算の上限に達した場合は、年度途中で受付を終了します。
 

5.対象品目

防犯カメラ、カメラ付きインターホン、面格子、人感センサー、防犯フィルム、防犯性能の高い鍵や補助錠の取付け・交換、防犯ガラス、雨戸・窓シャッター、防犯砂利

※各品目について規定があります。詳しくは公式HPよりご確認ください。
 

6.申請方法

◆窓口

練馬区役所本庁舎7階 危機管理課安全安心係
(注釈)受付時間:平日 午前8時30分から午後5時まで

◆郵送

〒176-8501 練馬区豊玉北6丁目12番1号
練馬区役所危機管理課安全安心係 あて

◆電子申請

二次元コードまたはリンクから申請してください。

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詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

危機管理室 危機管理課 安全安心係  組織詳細へ
電話:03-5984-1027(直通)  ファクス:03-3993-1194

 

O・C・Aでは、補助金や助成金を活用した、防犯対策のご提案をさせていただきます。

防犯カメラシステム
証拠を撮影・保存、不審者への威嚇など防犯・トラブル対策に。
費用を抑えたい・現在より効果的なものに乗り換えたいなど様々なご要望に応えます。

【東京都 板橋区】

防犯機器等購入緊急補助事業(個人宅向け)
 

1.概要

住居への侵入盗被害防止に有用な防犯機器等を購入・設置した世帯への補助制度が始まります。
こちらでは、現時点で予定している内容を記載しています。
すべてが確定しましたら、ホームページだけでなく、「広報いたばし」等、広く区民の皆さまにお伝えしていきますので、もうしばらくお待ちいただくようお願いいたします。

 

2.対象者

申請日時点で、板橋区内に住民登録があり、その住所に居住している世帯主またはこれに準ずる方(戸建て・共同住宅(賃貸を含む)ともに申請可能)。

・申請は1世帯につき1回のみ
・賃貸人や管理者等、居住者以外の方からの申請は不可
・店舗や事務所としてのみ使用している物件は対象外

 

3.対象品目

防犯カメラ、カメラ付きインターホン、面格子、センサーライト、センサーアラーム、防犯フィルム、防犯ガラス、防犯性の高い錠、補助錠、防犯砂利等
・複数品目を合算して申請することも可能
・令和7年4月1日以降に購入・設置したもの
・携行品(防犯ブザー等)、武器となり得るもの(まきびし等)は不可

 

4.補助額

購入・設置費用の4分の3、上限3万円(千円未満切り捨て)
購入時にポイントやクーポン等を利用した場合の補助対象額は、割引後の金額

 

5.申請受付期間

【予定】(予算の上限に達し次第、期日よりも早く終了する場合あり)
令和7年8月1日(金曜日)~令和8年2月28日(土曜日)消印有効
窓口受付は開庁日のみ
 

6.申請方法

オンライン、郵送、窓口
オンライン申請フォーム、郵送先住所、窓口受付場所は現在調整中
 

7.必要書類等

1.申請書兼請求書(現在調整中)
2.本人確認書類の写し(住所・氏名・生年月日等の記載がはっきり確認できる公的機関が発行したもの)
3.領収証の写し(令和7年4月1日以降のもの)
4.購入機器設置後の写真
5.預金通帳もしくはキャッシュカードの写し(申請者と同一人の口座であることがわかるもので、申請書に振込先口座として記載している口座と同一のもの)

 

8.注意事項
 

  • 共同住宅(賃貸を含む)に設置する場合は、賃貸人や管理者等の同意を得ること
  • カメラの撮影範囲に入る住宅等の使用者の承諾を得ること
  • リース品やホームセキュリティ、通信費、電気代等の月額・年額契約の類は対象外
  • 機器を新たに購入・設置した際に要した費用が対象となり、機器の購入に伴う配送料・手数料、機器の交換等に伴う撤去費用・移設費用、リサイクル料、廃棄手数料等は対象外
  • フリマアプリ等を含む個人間での売買は対象外

 

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

危機管理部 防災危機管理課 防犯促進係

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2153 ファクス:03-3963-0150

 

O・C・Aでは、補助金や助成金を活用した、防犯対策のご提案をさせていただきます。

防犯カメラシステム
証拠を撮影・保存、不審者への威嚇など防犯・トラブル対策に。
費用を抑えたい・現在より効果的なものに乗り換えたいなど様々なご要望に応えます。