【愛知県 小牧市】
▮ 小牧市防犯対策補助金交付制度(個人世帯・事業者対象)
この制度は、犯罪を未然に防ぎ、安全で安心なまちづくりを推進するために、市内の自宅や店舗等に実施した防犯対策について、購入及び設置にかかった費用の一部を補助します。
1. 補助対象者
・小牧市に住民登録があり、居住している世帯の住民票上の世帯主
・小牧市に所在し、すでに利用されている商業施設、事業所、または賃貸共同住宅等の経営者
※過去に同一世帯または同一施設で補助を受けた場合(事業者の場合、小牧市事業者防犯カメラ等設置補助金で設置した防犯カメラを含む)は対象外
※自治会(区)で地域の防犯カメラの設置を検討されている場合は、こちらを参照してください。
2. 補助対象経費・補助額
自宅(住居)・商業施設・経営する賃貸住宅等の建物および駐車場等に対して次の「補助対象となる防犯対策」の実施に要する経費(消費税及び地方消費税の額を含む)の1/2の額(100円未満は切り捨て。)
1世帯又は1施設の上限額は10,000円
※複数のメニューの合算は可能ですが、申請自体は過去にさかのぼり1回限り
3.補助対象となる防犯対策
・防犯ガラスへの交換・ガラス用防犯フィルムの取付
・ガラス用破壊センサー・ドア又はガラス用防犯アラームの取付
・人感センサーライトの取付
・次のいずれかの機能を有する迷惑電話防止機能付電話等の取付
1.電話の着信時に、電話の相手方に警告音声を発する機能を有し、かつ、通話中に自動的に通話内容を録音する機能
2.迷惑電話番号データベースに登録された情報により、迷惑電話番号からの電話を自動判別して着信を拒否又は着信ランプ等で警告表示する機能
※参考:全国防犯協会HPhttps://www.bohan.or.jp/suishou/denwa.html
・次の要件すべてを満たす録画機能付防犯カメラの取付
1.一部でも屋外を撮影すること。
2.常時録画することまたは人感センサーの機能を有し、センサーに反応した都度録画できること。(これらの機能を有する「録画機能付インターフォン」は対象になります。)
3.録画したデータを閲覧等できること。
4.撮影範囲の住居等の居住者または管理者の同意を得ていること。
※複数の防犯対策についても、領収書等記載の購入日から2か月以内であれば、まとめて申請することができます。
4. 補助対象とならないもの(一例)
・リースによる防犯対策
・ホームセキュリティなどのサービス契約
・護身用具(防犯スプレー、スタンガン、警棒、防犯ブザー等)
・防犯対策以外の目的を有するもの(門扉、フェンス、断熱ガラス等)
・錠の交換、又は補助錠、サムターンカバー、ガードプレート、格子等取り付け
・防犯対策用砂利の敷設
・録画機能付インターホン(ボタンを押したときのみの録画)の取付等
※詳細は市民安全課までお問合せください。
5. 申請手続き
※防犯対策実施後に申請します。ただし、実施前に設置箇所の写真を撮ってください。
・補助金交付申請書・誓約事項(世帯主名、又は経営者名で申請)
・補助金交付請求書(世帯主名、又は経営者名で請求)
・防犯対策実施前・実施後の写真(迷惑電話防止機能付電話の場合のみ、機器の機能等がわかるカタログ、パンフレット、説明書等の写しの提示も可)
・領収書またはレシート(購入日、品名、内訳金額が記載されたもの。インターネットで購入の場合等、注文確認書・納品書ではなく、「領収書」を提出してください。)
1.申請書類(上記4点)は、小牧市役所 市民安全課(本庁舎2階)へ提出してください。
2.受付後、審査のうえ、補助金交付決定し、「補助金交付決定通知」を郵送します。
3.請求書に記載の口座に振込まれます。 (振込まで約1か月半)
※賃貸等の場合は、所有者(大家・地主)または管理者に、防犯対策を実施する旨必ず同意を得てください。※分譲マンションで共同申請する場合は、事前にご相談ください。
詳細はこちらからご確認ください
▮小牧市地域防犯カメラ等設置補助金交付制度(自治会対象)
道路などの公共空間を撮影する防犯カメラを設置する区に対し、補助金を交付する制度です。
1. 補助対象者
区が犯罪発生の抑止を目的として、公共空間(道路、広場など。ただし、ごみ集積場を除く。)を撮影できる防犯カメラを設置すること。
2. 補助額
防犯カメラ等の購入及び設置に係る費用の1/2の額(※1,000円未満切捨。上限34万円)
3. 補助条件
・「小牧市防犯カメラの設置および運用に関するガイドライン」を遵守の上、防犯カメラの設置・運用要領を策定していること。
・住宅の全部または一部が防犯カメラの撮影範囲に入る住民の同意を得ること。(同意書の写しが必要です。)
・設置する電柱等の管理者の承諾を得ること。公共用地に設置する場合、管理者と調整の上、占用許可等を得ること。
・市が管理している施設(公園など)が撮影範囲に入るときは、施設管理者の同意を得ること。
・設置箇所などが地元で十分協議されていること。
・防犯カメラはよく見える位置に設置し、防犯カメラの設置者の名称及び防犯カメラが作動している旨を記載したプレート等を設置すること。
・7日以上の録画が可能な機材を設置すること。
・防犯カメラ等は設置が完了した日から5年間は設置・運用を継続すること。