【愛知県 長久手市】
防犯用具購入費補助金について
1.概要
侵入盗及び自動車盗が多発していることから、被害の未然防止を図るため、防犯用具を購入する場合に、その費用の一部を助成します。
2. 申請期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)(必着)
郵送での提出も可能となりますが、不備があった場合再度ご提出いただきますので、ご了承ください。
3.補助対象期間
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)までに防犯用具を購入(設置含む)し、申請書及び請求書の提出が完了しているもの
4.補助金の限度額
防犯用具の購入費用の2分1で、上限16,000円まで(1世帯で1回限り)(100円未満の端数を切り捨てた額)
・屋外設置用センサーライト、防犯砂利及び自動車盗難防止用ナンバープレートねじの購入については、設置費も補助対象経費に含めることができます。
・設置費を含めて申請する場合、防犯用具の設置費がわかるような明細書の提出をお願いします。例)自動車盗難防止用ナンバープレートねじと自動車の点検を併せて実施した場合等
5.補助対象者(次のすべての条件を満たす人)
・市内に住所を有し、住民登録されている人
・防犯用具を自ら居住する市内の戸建住宅に設置又は使用する自動車に取付することとし、転売等を目的としないこと
・過去に本補助金の交付を受けていない人
・過去に本補助金の交付を受けた人が世帯の構成員でないこと
・長久手市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない人
・同一の補助対象経費に対する他の補助金の交付を受けていない人
・防犯用具は、購入の日から3年間は市長の承認を受けないで、本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、売却し、貸し付け、廃棄し、又は担保に供しないこと
・市長の承認を受けて防犯用具を処分したことにより収入があったときは、その収入額の全部又は一部を市に納付することについて了承すること
・防犯用具の設置の際の作業者の瑕疵及び当該設置後に生じた侵入盗、自動車盗等による損害について、市はその責を負わないことについて了承すること
・本補助金の交付事務に必要な内容に関し、住民基本台帳を市が確認することについて了承すること
・本補助金交付要綱第14条に基づき、補助金の返還が決定された場合は、市に対して補助金を返還することについて了承すること
6.補助対象機器
・屋外設置用センサーライト(戸建住宅のみ対象) 人感センサー等により明かりを自動で点灯及び消灯させる装置で、住宅への侵入盗の未然防止が期待できる屋外に設置する後付けのもの。ただし、カメラの機能を有しないものに限る。
・防犯砂利(戸建住宅のみ対象) 踏むと大きな音がする砂利でパッケージ等に防犯の機能を有する旨が記載されているもの。
・自動車盗難防止用ナンバープレートねじ 自動車用ナンバープレートの盗難を防止するために取り付けるねじで、容易に取り外しができないもの。
・自動車用タイヤロック 自動車のタイヤやホイールに装着することでタイヤ自体を動かなくする器具。
・自動車用ハンドルロックバー 自動車のハンドル部分に取り付け、物理的にハンドルを回せなくする器具。
※設置状況を現地確認することがありますのでご了承ください。
【問い合わせ先】
長久手市
くらし文化部 安心安全課
電話番号:0561-56-0611
O・C・Aでは、補助金や助成金を活用した、防犯対策のご提案をさせていただきます。

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