【東京都 渋谷区】
防犯機器等購入費用の補助について
1.概要
商店街防犯設備整備事業補助金は、東京都防犯設備の整備に対する区市町村補助金を活用し、商店街の防犯設備の整備のために渋谷区が予算の範囲内で助成する制度です。
渋谷区ではこの制度以外にも商店会の活動を支援するため各種補助金をご用意しています。
2.補助対象者
・申請日時点で渋谷区内に住民登録をしている者が、防犯機器を購入し、居住する住宅に設置した場合
・申請日時点で渋谷区内の共同住宅を管理または所有している者が、防犯機器を購入し、管理または所有している共同住宅に設置した場合
3.対象経費
侵入盗被害防止に有用とされる防犯機器などの購入および設置にかかる費用。
複数の機器などを購入した場合は、合算額で申請可能です。
4.補助金額
費用の2分の1。1申請あたり2万円まで。
・区民からの申請の場合、1世帯1申請に限ります。令和7年度に本補助金の交付を受けている世帯も申請できません。
・管理会社などからの申請の場合、同一の建物につき1申請に限ります。
・1,000円未満の端数は切捨てとします。
5.申請期間
令和8年4月1日から令和9年2月28日まで。
予算額に達した場合は、年度途中でも受付を終了します。
6.対象品目
上記申請期間内に購入した、侵入盗被害防止に有用とされる防犯機器など。
対象品目の例 防犯カメラ、録画機能付きドアフォン、防犯性の高い鍵、補助錠、スマートロック、センサーライト、センサーアラーム、面格子、防犯フィルム、防犯ガラス、防犯砂利など
(注)対象となるかわからない防犯機器については、購入する前に安全対策課までお問い合わせください。
7.対象外
◎侵入盗被害防止に有用とされる防犯機器以外の物や、携行品などは本制度の対象となりません。
・対象外品目の例 日よけシート、防犯ブザー、催涙スプレー、護身用グッズ、自動通話録音機など商品本体および設置に係る費用以外は対象となりません。
・対象外費用の例 送料、代引き手数料、出張費、撤去費、諸雑費、移設費、電気代などのランニングコスト、ホームセキュリティなどの契約料など
◎各種割引を適用した場合、割引額は対象となりません。
・ポイント、クーポンなどでの割引がある場合、割引後の額が対象経費となります。
・ギフト券などで購入した場合、原則としてギフト券などで使用した額を差し引いた額が対象経費となります。
◎次のいずれかに該当する場合についても、対象となりません。
・購入以外の方法で取得した防犯機器などの場合
・住宅に併設されている店舗や事務所への設置の場合
・転売・譲渡などを目的とする場合
・令和7年度に当該補助金の交付を受けた世帯からの申請の場合
(注)室内に設置する見守りカメラは、侵入盗被害防止に有用とは言えないため、対象となりません。
(注)断熱防犯窓については、東京都の環境局が行っている補助事業「既存住宅における省エネ改修促進事業」について補助対象となっているため、本事業においては対象となりませんのでご注意ください。
防犯窓を申請される際は、「既存住宅における省エネ改修促進事業」の断熱防犯窓の対象とならないことを確認したうえで申請してください。
「既存住宅における省エネ改修促進事業」の断熱防犯窓の補助金について、詳細は下記にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
産業観光課産業振興係
電話:03-3463-1762
FAX:03-3463-3528
O・C・Aでは、補助金や助成金を活用した、防犯対策のご提案をさせていただきます。
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