【東京都 世田谷区】
住まいの防犯対策サポート事業
必ずご確認ください!
1.令和7年度、令和8年度を通じて、本補助金を受けた世帯は対象外です(1世帯1回限り)。
2.適格請求書や支払い明細書、レシートでは申請できません。必ず領収書をご用意のうえ申請してください。
3.申請対象は購入日、工事日が令和8年4月1日以降のものになります。
4.ギフトカード、商品券、クーポン、ポイント等で支払った分は、補助対象外となります。
5.申請者の住民登録がない住宅に設置した物品の購入費・設置費は補助対象外となります。
6.見守りカメラ等の室内を映すカメラは補助対象外となります。
7.共同住宅の場合は世帯ごとの申請となります。管理者や管理組合、賃貸住宅の所有者単位では申請できません。
8.共同住宅について、建物の入口(エントランス)や自転車置き場、共用の廊下等の共用部分に設置した場合は補助対象外となります。
9.申請者名、領収書の宛名、振込口座の名義が、すべて一致している必要があります。
10.複数品目の申請は可能ですが、申請は一世帯につき1回限りになりますので、一度にまとめてご申請ください。
1.補助対象者
世田谷区の住民基本台帳に登録されている世帯の世帯主または世帯員で、かつ、現に世田谷区に居住している方。
令和7年度、令和8年度を通じて、本補助金を受けた世帯は対象外です(1世帯1回限り)。
令和7年度、令和8年度を通じて、世田谷区または他区市町村の防犯機器等購入、設置の補助を受けた世帯の構成員は対象外です(他区市町村で交付決定を受けた後に転入した場合や区内転居、世帯分離等を含みます)。
2.補助対象設備及び物品
1.防犯フィルム
2.ガラス破壊センサー
3.センサー付きアラーム
4.センサー付きライト
5.防犯ガラス
6.面格子
7.防犯性能の高い玄関錠
8.玄関補助錠
9.窓補助錠
10.防犯砂利
(補足1)その他の防犯製品についても対象となる場合があります。購入前に世田谷区へお問い合わせください。
(補足2)見守りカメラ等の室内を映すカメラについては、対象となりません。
補助対象外
・ギフトカード、商品券、クーポン、ポイント等で支払った分
・延長保証の費用
・モバイルバッテリー、タブレット等の他用途に流用できる物品
・自身で設置した場合の流用可能な部材・材料費(延長コード、一般配線材、ポール、結束バンド、USBコード等)
・SDカード等の記録媒体・電池・バッテリー等の関連機器の予備分
・移設・撤去費用、配送料・代引き手数料、振込手数料
・設置費用のみ(物品をポイント等で全額支払った場合も該当)
・ホームセキュリティ等の委託費用やそれに付随する物品等
・見守りカメラ等の室内を映すカメラ
・住民登録がない住宅に設置した物品の購入費、設置費
・知人等(業者以外)への謝礼・報酬
・リース品やレンタル品(初回設置費用含む)
・修理や移設のみの費用
・補助後の故障に係る修理・買い替え費用
・電気代等のランニングコスト
・譲受品や個人間での購入品
・フリマアプリやオークション等で購入した物品(正規事業者含む)
(補足)専門業者に依頼した場合の設置費用も補助の対象となります。
ただし、設置費用の補助を受けるには、当該物品の購入が確認できる領収書(補助対象)の提出が必要です。物品購入に係る領収書の提出がない場合、設置費用は補助対象外となります(設置のみの申請はできません)。なお、物品の購入経費の全額をポイントやギフトカード等で支払った場合も、設置費用のみの申請とみなされ、補助対象外となります。
4.補助金額
防犯物品の購入費および当該物品の設置に要する費用について、10分の10を補助します(100円未満は切り捨て)。
補助の上限金額は、40,000円です。
5.申請期間・申請方法
令和8年4月1日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで(※厳守)
申請額が予算の上限に達した場合は、受付を終了します。
【問い合わせ先】
世田谷区住まいの防犯対策サポート事業コールセンター
電話番号 03-6631-2955
O・C・Aでは、補助金や助成金を活用した、防犯対策のご提案をさせていただきます。
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