【東京都 台東区】

【令和8年度申請受付開始】防犯機器等の購入・設置費用を補助します

概 要

台東区では、個人宅(戸建て・集合住宅)において侵入盗被害防止に有用な防犯機器を購入・設置した場合に費用の一部を補助します。
令和8年4月1日以降に購入された防犯機器が補助の対象となります。
※令和7年度の「防犯機器等購入緊急補助事業」の補助を受けた方は、対象となりません。ご注意ください。
ご不明な点や、対象機器の詳細について確認されたい場合は、お気軽に下記までご連絡ください。

生活安全推進課 電話:03-5246-1049(専用ダイヤル)

 

1.申請にあたっての注意事項

対象外となるもの

1.申請者・領収書の宛名・振込口座名義人が異なる
「申請者、領収書の宛名、振込口座名義人」が同一でなければ申請できませんのでご注意ください。

2.共同住宅のエントランスなどの共有部分への設置
個人宅に向けた補助制度のため、共同住宅のエントランスなどの共有部分に設置した防犯カメラ等は対象外となります。

3.防犯カメラ、センサーライトを屋内へ設置
侵入盗被害の防止を目的として、原則として屋外に設置されるもの(屋内で使用することが想定されているもの(いわゆる見守りカメラやペットカメラ等)は含まない)を定義としています。

4.店舗部分に設置
個人宅への補助制度となるため、明らかに店舗部分に設置した場合は対象外となります。
※1階が店舗で2階が住宅の場合や建物の1室を個人や法人に貸している場合などは、必ず事前にお問合せください。

5.クーポン、ポイント、株主優待券など
販売店で商品代金から割引があった場合(クーポン割引など)や各種ポイント、株主優待券などを利用した支払いは割引と同様の扱いとして、割引や各種ポイント、株主優待券分を差し引いた額を購入費用として計算します。

6.配送料など
機器の購入に伴う配送料等、機器の交換等に伴う撤去費用・移設費用、リサイクル料、廃棄手数料等は対象外となります。

2.書類の不備

●承諾書の添付漏れ
「賃貸住宅にお住まいで、設置にあたり工事等が必要な場合」「共同住宅にお住まいで、専用使用権のついた共用部分に工事等が必要な場合」は「所有者や管理組合等が防犯機器等の設置を承諾したことがわかる書類の写し」が必要となります。

(このページの下段「申請書等」の項目に参考様式を掲載しています)

●防犯カメラの画角写真の添付漏れ
防犯カメラがどこを映しているかが分かる画角の写真(モニターの映像を写真に撮ったものでOK)が必要となります。

領収書の宛名漏れ
領収書の宛名が空欄となっているケースが多く見受けられます。必ず、申請者名がフルネームで宛名欄に記載されているものをご提出ください。

 

3.補助対象品目

・防犯カメラ(録画機能付き)
・インターホン(録画機能付き)
・センサーライト
・センサーアラーム
・ドアスコープ用カメラ(録画機能付き)
・防犯性の高い鍵・補助錠
・面格子
・防犯フィルム
・防犯ガラス

※複数品目を合算して申請可能です。

※令和8年4月1日以降に購入された防犯機器が補助の対象となります。

 

4.補助対象者

台東区に住民登録があり、その住所に居住している方
※申請は、1世帯1回に限らせていただきます。
※申請は、居住している世帯単位での申請となります。共同住宅のオーナーや管理者からの申請は対象外となります。
※個人宅に向けた補助制度のため、共同住宅のエントランスなどの共有部分に設置した防犯カメラ等は対象外となります。
※令和7年度の「防犯機器等購入緊急補助事業」の補助を受けた方は、対象となりません。ご注意ください。
※台東区内の住宅に設置したものに限らせていただきます。

 

5.補助金額

補助率:購入・設置費用の3/4(購入・設置費用の総額のうち)
補助上限額:6万円(補助対象経費上限額8万円)
※費用の1/4は自己負担になります。
※付属品や録画関連の周辺機器は必要最小限度のものを補助対象とします。
※割引やポイント利用をされてお支払いいただいた場合、その部分は補助の対象になりません。
※千円未満の端数が生じた場合には、切り捨てとなります。

 

6.申請期間

令和8年5月1日から令和9年2月15日まで(郵送の場合は、消印有効)

※予算額に達した場合は、予定より早く終了することがあります。

 

7.申請方法

郵送または電子申請

※必要書類を下記郵送先に郵送または電子申請により申請してください。
※申請は郵送または電子申請のみでの受付になります。区役所窓口では受付しておりませんのでご注意ください。
※申請書は区役所本庁舎、各区民事務所・分室・地区センターで配布します(5月1日より)。

 

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

生活安全推進課

電話:03-5246-1044
ファクス:03-5246-1019

 

町会・商店街等への防犯カメラ設置補助金事業について

1.概要

台東区内の町会・商店街等が地域の安全確保や犯罪抑止のため、パトロールなど防犯に関する地域活動と併せて、防犯設備を整備又は更新する場合に、費用の一部を補助します。


2.主な交付条件

◇新規設置の場合

・防犯パトロールなどの防犯活動を月1回以上継続して行うこと。
・特別な事情がない限り、設置後5年間は継続して運用すること。
・地域住民等の合意形成がなされていること。
・運用基準を定めプライバシーの保護に十分配慮されていること。
・年度内に工事が完了すること。
・占用許可等が必要な場所に防犯カメラを設置する場合は、その場所の占用許可等を受けていること又は受けられる見込みがあること。
・維持管理経費(電気代や修繕費等)の自己負担について検討されていること。
 

◇更新(交換)の場合

・本事業で設置したカメラ等で、設置から7年以上経過している設備であること。
・新規設置後も月1回以上、継続して防犯パトロールなどが行われていること。
・モニター、録画装置等の付属設備のみの再整備に係る経費ではないこと。
・設備の修理、保守等機器類の維持管理が適切に行われていること。
・通常の修繕では設備としての機能を維持することが困難な状態にあること。


3.補助率・補助金額等

(1) 町会の単独事業
〇新規設置 補助率 11/12(区1/3、都7/12)
〇更  新 補助率 11/12(区1/3、都7/12)
※新規設置・更新ともに最大500万円まで補助
〇補助限度額 総事業費に占める防犯カメラ1台あたりの費用は60万円

(2)商店街の単独事業
〇新規設置 補助率 5/6(区1/3、都1/2)
〇更  新 補助率 5/6(区1/3、都1/2)
 ※新規設置・更新ともに最大600万円まで補助
〇補助限度額 総事業費に占める防犯カメラ1台あたりの費用は60万円

(3) 町会と商店街等との連携事業
○新規設置 補助率 11/12(区1/3、都7/12)
○更  新 補助率 11/12(区1/3、都7/12)
 ※新規設置・更新ともに最大750万円まで補助
〇補助限度額 総事業費に占める防犯カメラ1台あたりの費用は60万円
なお、補助率については今後変更となる場合がございます。

 

4.申請時期について

例年6月~8月頃にかけて、設置希望団体を募り、以下の資料をご提出いただいております。

・事業計画書
・設置予定図面
・防犯カメラ設置予定業者が作成した見積書の写し
・設置の意思決定をした会議の議事録
実際に防犯カメラを設置するのは、申請をいただいた翌年度となります。
詳細につきましては、下記担当までお問い合わせください。

 

詳細はこちらからご確認ください

 

【問い合わせ先】

生活安全推進課
電話:03-5246-1044
ファクス:03-5246-1019

 

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