【愛知県 豊田市】
防犯カメラの設置
1.防犯カメラの設置支援
安全で安心して生活できる地域社会を実現するためには、一人ひとりが防犯対策を行うことが大切です。市内の刑法犯認知件数は依然として県内市区町村の中でワースト上位に入っており、引き続き対策が必要です。
そこで、犯罪の起こりにくい環境づくりのため、防犯カメラの設置費用の一部を補助し、設置を促進していきます。防犯カメラには犯罪の抑止効果があることから、犯罪の発生を抑え、地域の皆さんの安心感を醸成することにつながります。
2.補助対象者・補助率・限度額
補助対象者 | 補助率 | 限度額 | |
自治区 自主防犯活動団体 | 新設 | 5分の4 | 80万円 |
更新 移設 | 2分の1 |
- 補助金の額は、千円未満の端数は切り捨てとなります。
- 新設の交付申請は、同一年度内に1回限りです。更新及び移設は、補助限度額以内であれば申請回数に限度はありません。
【注意事項】
書類は、団体代表者又は担当者が、直接交通安全防犯課まで御持参ください(事業者等による代理の申請手続きは受け付けません)。
実績報告書提出時には、領収書の写しの他に振込先、金額等がわかる資料を御提出ください(通帳のコピー、金融機関が発行する振込み記録など)。
【補助対象経費】
市内に防犯カメラ及び録画装置を新設、更新又は移設するために必要な経費
(備考)防犯カメラ設置表示(防犯カメラを設置している旨及び設置者の名称の表示)については一つの申請につき、5枚を限度に補助対象となります。
(備考)維持又は管理に要する経費、地代及び占用料等については補助対象外
3.補助の要件・遵守事項等
- 防犯カメラの撮影範囲に道路等の公共の場所を含むようにしてください。
(備考)複数台数設置する場合は、それぞれが公共の場所を映す必要があります。
(備考)自治区会館の敷地内だけを映す防犯カメラは補助対象外となります。 - 設置から5年間は継続して利用してください。
- 録画された画像データの保存は30日を超えないようにしてください。
- 設置運用基準(注釈)を作成し、適正に管理してください。(注釈)設置運用基準とは「豊田市防犯カメラの設置及び運用に関する条例」第4条に規定するもので、設置者等が防犯カメラを設置、運用するときに守るべきルールです。
- 対象区域の見えやすい場所に防犯カメラを設置している旨及び設置者の名称を表示してください。
- 防犯カメラの設置に関して、地域住民をはじめ関係者の同意を得てください。

備考
- 防犯カメラの設置は、(3)の交付決定通知書を受け取ってから実施してください。
- (1)及び(5)は団体の代表者や担当者が、書類を直接御提出ください。
- (1)の申請書の提出期限は当該年度の1月末まで、(5)の実績報告書の提出期限は設置完了の日から30日以内又は設置した年度の2月末日のいずれか早い日です。
- (2)及び(6)の現地確認は、必要に応じて立会を求めます。
- 補助金の交付は、事業完了後です。
参考元:豊田市役所HP
【問い合わせ先】
豊田市役所
〒471-8501 愛知県豊田市西町3丁目60番地
地域振興部
交通安全防犯課
TEL:0565-34-6633
O・C・Aでは、補助金や助成金を活用した、防犯対策のご提案をさせていただきます。

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